特定技能所属機関による協力確認書の提出
概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関わる基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。
詳細情報
詳細は、出入国在留管理庁公式ウェブサイトをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出
提出先 kankou@town.yuzawa.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
企画産業観光部 企画観光課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582
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更新日:2025年04月14日