外部公益通報受付窓口
外部公益通報受付窓口
湯沢町では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、外部の労働者等からの受付体制を整備することにより、事業者の法令遵守等の推進を図ることを目的として、外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を湯沢町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
外部公益通報の要件
通報をすることができる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる、以下に該当する方。
- 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
通報の内容
「労務提供先」において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。
対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。
【通報の対象となる例】
私が勤務する会社が〇〇〇といった法令違反行為を行っている。など
【通報の対象とならない例】
私が利用した飲食店が〇〇〇といった法令違反行為を行っている。など
【通報先が湯沢町ではない例】
私が勤務する会社が、許可なく県道を占用している。
※この場合、通報先は県の公益通報窓口となりますので、正しい通報先をご案内します。
湯沢町が通報内容について処分等の権限を有すること
湯沢町が受け付ける通報は、湯沢町の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。湯沢町に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
受付窓口
通報は、窓口、書面の持参・郵送、電話、ファックス、メールフォームによる問い合わせ等の方法により受け付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3451
ファックス:025-784-1818
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年01月05日