外壁等への落書きについて

更新日:2020年02月28日

落書きは「犯罪」です!

 外壁等にスプレーやペンキ等で落書きした場合は器物損壊罪(刑法261条)が適用され、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しく科料が科されます。また、被害者から損害賠償請求をされる場合があります。
 落書きは被害者に大きな損害を与えるばかりでなく、町の景観を大きく損ない、町民に不利益を与える卑劣な行為です。なお、町では町有施設で被害にあった地下道について、既に被害届を警察に提出しています。

  • 落書きをしている現場を発見した場合は、迷わず警察に110番通報しましょう。
  • 被害を受けたら警察に被害届を提出しましょう。
  • 落書きの放置は新たな落書きを誘発しますので、持ち主が速やかに消去しましょう。

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総務部 防災管財課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
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