消防のしくみ
町の消防機関として「消防組織法」第9条では次のように定めています。「市町村はその消防事務を処理するため、下記に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。」
- 一 消防本部
- 二 消防署
- 三 消防団
湯沢町では上記の一と二は南魚沼市に委託しています。
消防本部
消防本部は、消防の任務を遂行するため、必要な予算、庶務、企画立案及び人事等の事務を行います。
消防署
消防署は、第一線の活動部隊としての役割を果たし、火災、災害及び人命の救助に直接携わるとともに、火災予防活動に従事します。
消防団
消防団は、火災、災害及び人命救助救出に出動するとともに、火災予防の啓蒙普及活動を行います。消防署の設置されていない地域の消防団は、消防署の役割を果たさなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 防災管財課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4851
ファックス:025-784-1818
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更新日:2020年02月28日