歩行者にやさしい運転マナーに努めましょう

更新日:2021年12月08日

湯沢町シッパネ被害根絶に関する条例が施行されています

シッパネ

シッパネとは

シッパネとは、氷雪を含む冷水だまりを車両等が通過することにより飛散する氷雪水をいいます。

(湯沢町シッパネ被害根絶に関する条例より)

「人に優しい観光の町・湯沢」

道を歩いていて、雪や氷まじりの冷水を浴びた経験をお持ちの方も多いかと思います。この条例は、歩行者の方がこのような目に遭わないよう車のスピードを落とすなどの安全運転を呼びかけるとともに、ドライバーは歩行者に配慮した運転に努めるよう規定するものです。

また、湯沢を訪れるお客様にもシッパネに気を付けるよう町民自らがお伝えすることで、「人に優しい観光の町・湯沢」を発信していきます。

道路交通法では

シッパネを歩行者にかけてしまうと、道路交通法の違反行為(泥はね運転)に該当します。

雪道のシッパネだけではなく、雨天時の水たまりなどにも注意しましょう。

道路交通法

(運転者の遵守事項)

第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

  1. ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災管財課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4851
ファックス:025-784-1818

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