駐車違反の取り締り

更新日:2020年02月28日

違法駐車の取締り

南魚沼警察署では、平成19年6月1日から下記の路線、地域を重点に違法駐車取締り活動を推進します。飲酒運転の温床となっている繁華街における夜間の駐車については、恒常的に取締りを実地します。また、違法駐車の状況、駐車に関する苦情並びに交通事故の発生状況等を踏まえて、下記の路線、地域以外の場所においても必要に応じ、随時取締り行います。

  • 重点路線 県道湯沢温泉線(温泉街)
  • 重点地域 湯沢駅前周辺及び温泉街(夜間を含む通年)

車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入

放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者に対して放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。さらに放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。

※法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象をなります。

民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。

民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付けは警察官又は交通巡視員も行います。)駐車巡視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。

悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります。

1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。

放置違反金を納付しないと車検が受けれなくなります。

放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災管財課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4851
ファックス:025-784-1818

メールフォームによるお問い合わせ