有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金について(狩猟免許取得、ライフル銃射撃練習補助)

更新日:2020年03月02日

有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金について(狩猟免許取得、ライフル銃射撃練習補助)

有害鳥獣による被害を防止するため、狩猟免許の取得やライフル銃の射撃練習をする方に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。

補助対象者

町内に住所を有し、町が実施する鳥獣被害防止対策事業への協力について承諾した方で、かつ、納付期限の到来した町税等を完納している方であって、別表のいずれかに該当する方。

補助対象経費・補助金額

別表の通りです。

別表
補助事業の内容 補助対象者 補助対象経費 補助金の額 実績報告に必要な書類
1 第一種銃猟免許の新規取得 新規に第一種銃猟免許を取得した者で、町が行う有害鳥獣捕獲業務に率先して、かつ、継続して従事すると見込まれるもの (1)健康診断料
(2)証明写真手数料
(3)住民票交付手数料
(4)免許取得のための試験等の受験料
(5)ハンター保険料
補助対象経費の4分の3(ただし、1の免許及び2の許可に係る補助金の総額は、75,000円を上限とする。) (1)対象となる免許又は許可を取得したことを証する、免状又は許可証の写し
(2)補助対象経費の金額を証する領収書の写し
2 猟銃又はライフル銃の所持の許可の新規取得
新規に猟銃又はライフル銃の所持の許可を取得した者で、町が行う有害鳥獣捕獲業務に率先して、かつ、継続して従事すると見込まれるもの
(1)健康診断料
(2)証明写真手数料
(3)住民票及び身分証明書交付手数料
(4)初心者講習受講料
(5)教習資格認定申請手数料
(6)火薬譲受許可申請手数料(射撃教習前)
(7)射撃教習受講料
(8)銃砲所持許可申請手数料
(9)火薬譲受許可申請手数料(所持許可後)
(10)狩猟者登録手数料
(11)ハンター保険料
補助対象経費の4分の3(ただし、1の免許及び2の許可に係る補助金の総額は、75,000円を上限とする。) (1)対象となる免許又は許可を取得したことを証する、免状又は許可証の写し
(2)補助対象経費の金額を証する領収書の写し
3 わな猟免許の新規取得
新規にわな免許を取得した者で、町が行う有害鳥獣捕獲業務に率先して、かつ、継続して従事すると見込まれるもの
(1)健康診断料
(2 証明写真手数料
(3)住民票交付手数料
(4)免許取得のための試験等の受験料
(5)ハンター保険料
補助対象経費の4分の3(ただし、補助金の総額は、7,500円を上限とする。) (1)対象となる免許又は許可を取得したことを証する、免状又は許可証の写し
(2)補助対象経費の金額を証する領収書の写し
4 捕獲技術向上のためのライフル銃の射撃練習
新潟県公安委員会が指定する県外ライフル射撃場において、射撃練習を行った者(新規にライフル銃の所持の許可を申請した者を含む。)で、町が行う有害鳥獣捕獲業務に率先して、かつ、継続して従事すると見込まれるもの

県外ライフル射撃場までの交通費(同一事業年度内に一人につき2回を上限とする。)
新潟県有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保補助事業実施要領(平成25年環企第167号)に基づき新潟県が定める額(ただし、1往復につき5,000円を上限とする。) (1)ライフル銃の射撃練習の実績を示す書面
(2)ライフル射撃場使用料等の領収書の写し

交付申請方法

補助金の交付を希望する場合は、湯沢町有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金交付申請書(第1号様式)に、鳥獣被害防止対策事業協力承諾書を添えて申請してください。

有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金交付申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

〒949-6192

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

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