小型獣捕獲用箱わなの貸し出しについて

更新日:2020年02月28日

小型獣捕獲用箱わなの貸し出しについて

タヌキやハクビシン等の小型鳥獣による農作物等の被害が、町内で発生しています。湯沢町鳥獣被害防止対策協議会(事務局:環境農林課)では、小型獣捕獲用の箱わなの貸し出しを行っています。なお、狩猟免許を受けていない方が、箱わなにより小型獣を捕獲する場合、以下の通り捕獲許可申請が必要です。

捕獲許可事案

・住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合

・農林業被害の防止の目的で、農林業者が自らの事業地内において捕獲する場合

捕獲許可申請

申請書様式は、下記よりダウンロードください。環境農林課にも申請書をご用意しております。申請書記入後、環境農林課へご提出ください。

箱わなの貸し出しについて

箱わなの貸し出しを希望される方には、捕獲許可申請書の審査後、許可証とともに箱わなを貸し出します。箱わな貸し出し時の順守事項は次の通りです。 【順守事項】

(1)捕獲許可を受けた鳥獣等の捕獲以外の目的には使用しないこと。

(2)箱わなを故意に損傷させるような使用はしないこと。

(3)貸出しを受けた箱わなを第三者に転貸しないこと。

(4)設置の場所は安全な場所とし、子どもの手の届く場所で使用しないこと。

(5)錯誤捕獲を防止するため、一日一回以上見回りを行うこと。

(6)貸出し後に箱わなによって被った損害及び第三者に対しての損害は、借主の責任となるため十分注意すること。

(7)箱わなの餌については、自己の負担で行うこと。

(8)箱わなは、貸出期間終了後速やかに返却すること。

鳥獣捕獲等許可申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

〒949-6192

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

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