PM2.5(微小粒子状物質)

更新日:2020年02月28日

PM2.5に関する注意喚起情報が発表されたときには

  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしてください。外出する場合、マスクの着用は一定の効果が期待できます。
  • 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にしてください。
  • 呼吸器疾患、循環器疾患のある方、小さな子どもや高齢者は影響を受けやすいとされているので、より慎重に行動することが望まれます。

PM2.5に関する注意喚起の判断方法とは

新潟県内の測定局において、PM2.5濃度が次のいずれかに該当する場合、1日の平均値が70マイクログラム立法メートル(μg/m3)を超えると判断され、新潟県より注意喚起が実施されます。

(1)午前中の早めの時間帯での判断

午前5時から7時の3時間平均値で、1局でも85マイクログラム立法メートルを超えた場合

(午前8時ごろから順次注意喚起が行われます)

(2)午後からの活動に備えた判断

午前5時から正午の8時間平均値で、1局でも80マイクログラム立法メートルを超えた場合

(午後1時ごろから順次注意喚起が行われます)

PM2.5に関する注意喚起の解除について

注意喚起は、1日を単位として行われます。ただし、県内すべての測定局のPM2.5濃度の1時間値が、2時間連続で50マイクログラム立法メートル以下に改善し1日平均値が、70マイクログラム立法メートルを超えないと判断した場合には、注意喚起を解除します。

PM2.5に関する注意喚起の範囲について

湯沢町域を含む県内全域

PM2.5速報値

新潟県内におけるPM2.5濃度の最新データ(1時間値)は下記よりご覧いただけます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

〒949-6192

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

メールフォームによるお問い合わせ