野焼き・廃棄物の野外焼却は禁止されています

更新日:2023年04月07日

廃棄物処理法の改正により平成13年4月から「野焼き・廃棄物の野外焼却」は例外を除き全面禁止になりました。

野焼き・廃棄物の野外焼却をした人は、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこの併科」の対象となります。また法人の場合は、「3億円以下の罰金」の対象となります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第31条)

廃棄物は基準に適合した焼却炉で焼却するか、ごみ処理場や専門の処分業者に出すかどちらかになります。

野外焼却禁止の例外とは

公益上もしくは社会の習慣上やむを得ないまたは、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限られます。

(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

(3)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

・正月のしめ縄、門松等を焚く行事など

(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

・稲わら等については、新潟環境保全型農業推進方針で、焼却防止の徹底及び土づくりへの活用を推進しています

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

・落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど

※上記の焼却行為であっても、周辺住民から苦情が出るものは禁止となります。 ナイロン、ビニール、プラスチック、ゴム類(タイヤ)、発泡スチロール等は少量でも絶対に焼却しないでください。

焼却炉の基準は

(1) 空気取入口・煙突の先端以外に隙間がないこと

(2) 燃焼に必要な量の空気が通風できること

(3) 煙突から焼却灰、火炎、黒煙などを出さないことなど (ドラム缶及びこれに類似したものは基準に適合しません。)

一定規模以上の焼却炉は、保健所に届出・許可申請等の手続きが必要です。

手続きが必要な焼却炉は

(1) 火床面積が0.5平方メートル以上のもの。

(2) 事業所が廃プラスチック類を焼却する場合については、火床面積に加え、この面積が0.5平方メートル未満であっても処理能力が1日に100キログラムを超えるもの。

野焼きの禁止の例外は次の通りです。

  • 森林病害虫等防除法など他法令に基づくもので、病害虫の付着した木の枝の焼却など。
  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うもので、河川管理のための草木の焼却など。
  • 震災など災害予防、応急対策又は復旧のためのもので、災害時における木くずの焼却など。
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うためのもので、どんと焼きなど。
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないもので、伐採した枝条の焼却など。
  • たき火その他日常生活を営む上の軽微なもので、たき火、キャンプファイヤ-など。

ただし、これらのものでも周辺に迷惑(煙、臭い、灰の飛散)がかかるようであれば、焼却はしないでください。

ナイロン、ビニール、プラスチック、ゴム類(タイヤ)、発泡スチロール等は、少量でも絶対に焼却しないでください。

詳細については、南魚沼地域振興局環境課又は新潟県環境対策課までお問い合わせ下さい。

南魚沼地域振興局環境課 電話:025-772-8154

新潟県環境対策課 電話:025-280-5154

野焼き・廃棄物の野外焼却の通報先

南魚沼地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課

電話番号:025-772-8154

ファックス:025-772-8155

湯沢町役場産業観光部環境農林課

電話番号:025-788-0291

ファックス:025-784-3582

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課 環境施設係

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

メールフォームによるお問い合わせ