不法投棄は犯罪です
不法投棄は犯罪です!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められています。
違反した者は、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科する」の対象となります。また、法人の場合は「3億円以下の罰金」の対象となります。
- ごみが有るとごみを呼びます。きれいな所には捨てづらいものです。
- 不法投棄は厳しく罰せられますので、絶対にしないで下さい。
- ごみのポイ捨てなど少量であっても、不法投棄となります。
- 不法投棄のごみを発見したとき、不審な車両を見つけたときは、車両ナンバーや車種などの通報をお願いします。
不法投棄を見つけたら
不法投棄を見つけたら、下記の連絡先に通報してください。
新潟県庁不法投棄ホットライン(新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課)
電話番号:0120-381-790
南魚沼地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課
電話番号:025-772-8154
湯沢町役場産業観光部環境農林課
電話番号:025-788-0291
この記事に関するお問い合わせ先
企画産業観光部 環境農林課 環境施設係
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年06月12日