事業ごみの出し方

更新日:2021年01月19日

事業ごみとは

事業ごみとは、事業活動に伴って生じる「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」のことを言います。

事業者の責務

事業所から排出される事業ごみは、事業者の責任において適正に処理することが法律により義務付けられています。
事業ごみは、事務所、店舗、飲食店、旅館、工場など営利を目的とする活動だけではなく、病院、学校、官公署など公共サービス等を行っている施設も含めて、全ての事業活動から発生するごみが該当します。
事業ごみの中には、再生利用が可能なものが多くありますので、分別の徹底にご協力ください。分別を徹底することで、ごみ処理費用の削減やリサイクルの推進につながります。

事業ごみの出し方

事業ごみの出し方については、下記のリンクより南魚沼市ウェブサイトをご確認ください。
湯沢町では、中小事業所(民宿、飲食店等)に限り、家庭系ごみと合わせてごみ収集を行っておりますが、事業ごみの処理は事業者の責務であることから、可能な限り処理施設への自己搬入または収集運搬許可業者へ委託を行い、処理を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課 環境施設係

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

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