未熟児養育医療給付について

更新日:2020年02月28日

未熟児養育医療給付とは

 未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後すみやかに適切な処置を講ずることが必要です。
 このため、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療の給付を行います。

対象となる方

湯沢町に住所を有する乳児で、要領別表(関連リンク参照)に掲げる要件を満たし、医師が入院養育を必要と認めた方

申請方法

保険証、印鑑をお持ちになり、税務町民部町民課にて申請をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 町民課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724

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