幼児教育・保育無償化について
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの認定こども園などを利用する子どもたちの保育料が無償化されました。
保育料について
認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの保育料が無償化されます。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
0歳~2歳までの子どもたちは、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。
さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、認定こども園等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。 【対象となる施設】
認定こども園、保育園、幼稚園など
令和5年4月から給食費の無償化が始まりました
3歳以上児(1号認定、2号認定の子ども)は令和5年度から給食費(主食費・副食費)、補食費が無償になりました。
0歳から2歳児(3号認定の子ども)は、保育料の中に給食費が含まれています。
《無償となる負担額》
2号認定子どもの副食費(おかず・おやつ含む)・・・4,500円/月
1号認定子どもの副食費(おかずのみ)・・・3,500円/月
主食費(米代)・・・5,400円/年
2号認定子ども・・・満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育を必要とする子ども
1号認定子ども・・・満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育の必要性がなく、教育のみを受ける子ども
1号認定子どもで預かり保育を利用する子どもたち
- 認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
- 無償化の対象となるためには、町から認定こども園の保育の利用と同等の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 事前に認定の申請手続きが必要です。詳しくは子育て支援課までお問合せください。
一時預かり事業等を利用する子どもたち
- 3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
- 無償化の対象となるためには、町から認定こども園の保育の利用と同等の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 事前に認定の申請手続きが必要です。詳しくは、子育て支援課までお問合せください。
認定こども園等を利用していない子どもが対象となります。 【対象となる事業等】
- 湯沢町総合子育て支援センターの一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業および湯沢町総合福祉センター内の病児・病後児保育事業、認可外保育施設が対象となります。
認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設等を指します。
「保育の必要性の認定」の要件
「保育の必要性の認定」を湯沢町から受けるための要件は、以下の事由となります。
主な事由としては、保護者の就労、妊娠、出産、疾病、傷害、同居または長期入院している親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待やDVのおそれがあることなどがあります。
無償化対象施設一覧
この記事に関するお問い合わせ先
子育て教育部 子育て支援課
〒949-6102
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立1577番地1
電話番号:025-788-0292
ファックス:025-788-1067
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更新日:2024年06月07日