湯沢町介護タクシー利用助成について

更新日:2023年07月04日

介護タクシーを利用した費用の一部を助成します。

入退院及び通院等のため、通常の交通機関を利用することが困難な在宅の要介護認定者が介護タクシーを利用する場合に、町がその費用の一部を助成することにより、経済的な負担軽減および健康状態の安定、これら家族の福祉増進を図ることを目的としています。

助成の対象となる方

高齢、身体の障害等の理由により一般車両を利用して外出することが困難である在宅の要介護認定者であって、次の要件にすべて該当する方。

・湯沢町に住所を有し、かつ居住している方

・在宅で介護を受けている要介護度4以上の方

・退院及び通院等でやむを得ず介護タクシーの利用が必要な方

・生活保護法など他の制度で交通費の支給を受けていない方

※湯沢町及び南魚沼市内において事業所を営むタクシー事業者が対象となります。

※介護タクシーとは、乗降を容易にするリフト等の装置を備え、ストレッチャー又はリクライニング式車椅子に対応した車両を言います。

助成の範囲等

利用期間:当該年度の4月1日から翌年の3月31日まで

利用区域:湯沢町、南魚沼市にある医療機関等まで

利用回数:片道を1回とし、ひと月あたり4回まで

助成の額

介護タクシー利用に係る費用の2分の1(利用1回につき20,000円が上限)

申請方法

下記書類を利用月の翌月末までに福祉介護課窓口へ提出してください。

1.湯沢町介護タクシー利用助成事業申請書(様式第1号)

2.湯沢町介護タクシー利用助成事業助成金請求書(様式第3号)

3.タクシー事業所が発行した請求額の根拠となる領収書

4.介護保険被保険者証

申請窓口

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
湯沢町役場福祉介護課(総合福祉センター内)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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