介護予防・日常生活支援総合事業者指定等届出について

更新日:2020年04月27日

介護予防・日常生活支援総合事業者の指定について

介護予防・日常生活支援総合事業を行うには、事業所ごとに所在市町村の指定を受ける必要があります。指定予定日の1か月前までに必要書類を提出してください。なお、指定を受けようとする際は、書類を提出する1か月前までに福祉介護課介護保険係までご連絡ください。

介護予防・日常生活支援総合事業者の指定更新について

事業者の指定基準の遵守状況を定期的に確認するため、指定には6年間の有効期間が設けられています。介護予防・日常生活支援総合事業者は事業所(施設)ごとに、指定の有効期間満了日までに指定の更新を行う必要があります。更新申請書類等(正本1部)を有効期間満了日の14日前までに福祉介護課介護保険係まで提出してください(郵送不可)。なお、提出の際は事前に来庁期日をご連絡のうえお越しください。

指定内容の変更について

指定を受けている内容に変更が生じた際は、変更の日から10日以内に変更届を提出してください。

廃止・休止・再開届

事業を廃止または休止する場合は廃止または休止する日の1か月前、再開した場合は再開した日から10日以内に各届出書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

メールフォームによるお問い合わせ