居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の届出について

更新日:2024年03月05日

2018年4月より、居宅介護支援事業所の指定権限が県から町に移譲されたことにともない、特定事業所集中減算の届出の受理、判定及び結果の通知は町が行うことになります。

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算とは

 2006年4月に施行された改正介護保険法により、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされています。

 また、介護支援専門員についての規定では、「介護支援専門員は、その担当する要介護者の人格を尊重し、常に当該要介護者の立場に立って、当該要介護者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(介護保険法第69条の34第1項)」とされています。

 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算は、公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的とした報酬加算(減算)方法です。

 正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等が、それぞれの提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合に、減算適用期間の全ての居宅介護支援費が200単位の減算となるものです。

対象となるサービス

訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・域密着型通所介護

判定及び減算適用期間と届出について

判定期間と減算適用期間

判定期間

町への届出

減算適用期間

3月1日から8月末日(前期)

9月15日まで

10月1日から3月31日

9月1日から2月末日(後期)

3月15日まで

4月1日から9月30日

町への届出等について

  • 全ての居宅介護支援事業所は、別紙1及び別紙2を作成してください。
  • 正当な理由の有無に関わらず、特定事業所への集中が80%を超えた場合は、上記期日までに届出を行ってください。
  • 「正当な理由の範囲について」の(6)または(7)に該当する場合は、別紙1-2を作成してください。

届出様式等

届出先・問い合わせ

〒949-6101
湯沢町大字湯沢2877番地1
湯沢町福祉介護課介護保険係
電話番号:025-784-4560
ファックス番号:025-784-4536

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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