介護職員等特定処遇改善加算について

更新日:2020年02月28日

特定処遇改善加算を取得する場合はサービスの指定権者への届出が必要です。

2019年10月の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)が創設されました。特定加算を取得する場合は、取得しようとする月の2か月前の末日までに、各サービスの指定権者への届出が必要です。

届出方法

下記の通知を参考に届出様式を作成し、湯沢町福祉介護課 介護保険係まで郵送または直接ご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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