介護職員等特定処遇改善加算について
特定処遇改善加算を取得する場合はサービスの指定権者への届出が必要です。
2019年10月の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)が創設されました。特定加算を取得する場合は、取得しようとする月の2か月前の末日までに、各サービスの指定権者への届出が必要です。
届出方法
下記の通知を参考に届出様式を作成し、湯沢町福祉介護課 介護保険係まで郵送または直接ご提出ください。
介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル: 916.4KB)
介護職員等特定処遇改善計画書(総合事業) (Excelファイル: 20.6KB)
介護職員等特定処遇改善体制等一覧状況表(総合事業) (Excelファイル: 72.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉介護課
〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536
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更新日:2020年02月28日