過誤申立てについて

更新日:2022年10月27日

事業所が介護保険サービスを提供した場合、国民健康保険連合会(以下「国保連合会」という。)へ介護報酬及び総合事業費の請求を行いますが、国保連合会で審査決定済みの請求に誤りなどがあった場合、事業所は過誤申立を行い、その請求を取り下げる必要があります。

過誤申立ての種類

1.通常過誤

請求の取り下げ(過誤申立て)のみを行う処理です。湯沢町の被保険者に対して提供した介護サービス費に誤りが見つかった介護サービス事業所は、過誤申立書を湯沢町福祉介護課へ提出し、再請求が必要な場合は翌々月以降に国保連合会に対して請求します。

  • (注意1)通常過誤は、審査決定済額を一旦全額返還し、再請求を行って正しい金額を受け取る方法です。
  • (注意2)通常過誤の過誤申立書の提出期限は毎月15日(提出期限が土曜・日曜・祝日の場合はその前日)です。

2.同月過誤

請求の取り下げ(過誤申立て)と国保連合会への再請求を同じ月に行う処理です。湯沢町の被保険者に対して提供した介護サービス費に誤りが見つかった介護サービス事業所は、過誤申立書を湯沢町福祉介護課へ提出し、翌月に国保連合会に対して請求します。

  • (注意1)同月過誤は、翌月の受給額から審査決定済額と正しい金額を相殺した差額を返還または受け取る方法です。
  • (注意2)同月過誤の過誤申立書の町への提出期限は毎月25日、国保連合会への再請求期限は翌月の10日まで(提出期限が土曜・日曜・祝日の場合はその前日)です。

過誤処理の実施月をN月にした場合、(N-1)月の25日までに町へ過誤申立書を、N月の10日までに町と国保連合会へ同月過誤確認書を送付し、国保連合会に再請求をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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