社会福祉法人等による利用者負担軽減制度のお知らせ

更新日:2020年02月28日

社会福祉法人等が実施する一部の居宅・施設サービスの利用者負担額が、申請により軽減される場合があります。

軽減の対象者

 次のすべてに該当する方が対象になります。

  1. 世帯員全員が町民税非課税であること。(生活保護受給者及び旧措置入所者として実質的に負担軽減をうけている者を除く。)
  2. 年間収入が1人世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。(仕送りや非課税収入を含む。)
  3. 預貯金等の額が1人世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。(預貯金等とは、有価証券、債権等を含む。)
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。(同居、別居を問わない。)
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

軽減される額

軽減対象者の区分

軽減対象者となる利用者負担の種類

軽減の割合

老齢福祉年金受給者

介護保険サービス(介護保険サービスに係る1割負担)

100分の50

老齢福祉年金受給者

日常生活費(食費・居住費・滞在費・宿泊費)

100分の50

老齢福祉年金受給者以外

介介護保険サービス(介護保険サービスに係る1割負担)

100分の25

老齢福祉年金受給者以外

日常生活費(食費・居住費・滞在費・宿泊費)

100分の25

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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