介護保険料のしくみ
第8期介護保険事業計画期間の介護保険料について
「介護保険制度」は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して生活が送れるように、40歳以上の全ての人が保険料を出し合い、お互いに支え合っていく制度です。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人の方を第2号被保険者といいます。介護保険制度にかかる費用の財源は、皆さまから納めていただく保険料と公費(税金)でまかなわれます。その負担割合は次のとおりです。
負担割合(湯沢町の介護サービスにかかる費用全体 100%の内訳)
- 公費 50% (国25%・県12.5%・町12.5%)
- 第1号被保険者の保険料 23%
- 第2号被保険者の保険料 27%
介護保険の保険料は、3年毎に見直される介護保険事業計画で見込まれた、湯沢町全体の介護サービス量(費用)に基づいて計算され、令和3年度から令和5年度までの3年間の保険料の基準額(年額)は、62,400円になりました。一人一人の保険料が介護保険を支えることになりますので、保険料の納付にご協力ください。
令和3年度~令和5年度の介護保険料について
所得段階 | 対象者 | 負担割合 | R3~5年度 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護被保護者、世帯全員が町民税非課税の老齢福祉年金受給者等 |
基準額 |
18,720円 |
第2段階 |
世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 |
基準額 |
31,200円 |
第3段階 |
世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等120万円超 |
基準額 |
43,680円 |
第4段階 |
本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下 |
基準額 |
56,160円 |
第5段階 |
本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超 |
基準額 |
62,400円 |
第6段階 |
本人が町民税課税かつ合計所得120万円未満 |
基準額 |
74,880円 |
第7段階 |
本人が町民税課税かつ合計所得120万円以上210万円未満 |
基準額 |
81,120円 |
第8段階 |
本人が町民税課税かつ合計所得210万円以上320万円未満 |
基準額 |
93,600円 |
第9段階 |
本人が町民税課税かつ合計所得320万円以上 |
基準額 |
106,080円 |
湯沢町の介護保険料については、国が規定する標準的な所得段階である「9段階」を採用しています。
保険料の納め方
保険料の納め方には特別徴収(年金からの天引き)と、普通徴収(口座振替または納付書による納付)があります。
- 「特別徴収」年金からの天引きによる納付
老齢・退職年金・遺族年金・障害年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、2ヵ月おき(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支払われる年金から、支払ごとに、2ヵ月分の保険料が天引きされます。なお、老齢福祉年金からは天引きされません。 - 「普通徴収」口座振替、納付書による金融機関への納付
普通徴収の対象となる方は、年間の保険料を4回に分け、6月、9月、11月、翌年1月に納付していただきます。(1回当りおよそ3か月分を納付することになります。)
口座振替ならうっかり納め忘れもなく安心!
介護保険料の納付が普通徴収の対象となる方は、納付には口座振替が大変便利です。一度申し込みいただければ、うっかりして納め忘れたなんてこともありません。手数料もかかりませんので、ぜひ便利で確実な口座振替をご利用ください。ご利用いただける金融機関は以下のとおりです。各金融機関に対応した口座振替依頼書もダウンロードできます。
- 第四北越銀行の本支店
- 新潟県信用組合の本支店
- しおざわ農業協同組合の本支所
- ゆうちょ銀行及び郵便局
口座振替依頼書ダウンロード
口座振替依頼書(ゆうちょ銀行以外) (Excelファイル: 145.5KB)
自動払込利用申込書(ゆうちょ銀行) (Excelファイル: 121.0KB)
口座振替依頼書に必要事項を記入し、口座登録印を押印しましたら、ご利用の金融機関もしくは湯沢町役場税務課または福祉介護課にご提出ください。
(注意)年金からの特別徴収(天引き)で納付されている方は、口座振替をご利用いただけません。ご了承ください。
介護保険料の納付が困難な方
災害などのやむをえない事情により、一時的に保険料の納付が困難となった場合は、保険料の減免や、納付期限の延長が行われることがあります。下記連絡先までご相談ください。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算方法や額は加入している医療保険によって異なります。
職場の健康保険などの社会保険に加入している方の場合
- 給料に応じて異なります
- 医療保険の保険料と同様に事業主が半分負担します。
- 被扶養者は直接の保険料負担はありません。
国民健康保険に加入している方の場合
- 所得、資産等に応じて異なります。
- 保険料と同額の国庫負担があります。
- 世帯単位で算出されますので、世帯員の分も世帯主が負担します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉介護課
〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536
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更新日:2020年06月15日