農地法第3条申請

更新日:2023年11月28日

農地法第3条申請について

農地の売買、交換、贈与等で所有権を移転したい場合、貸し借りをしたい場合に申請します。耕作目的の申請ですので、譲受人は権利を取得した後に、耕作を続ける見込みのあることが許可(受付)の条件です。

ただし、以下の場合は許可することが出来ませんのご注意下さい。

(1) 最低経営面積制限(R5.4.1撤廃)

「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)により、農地法の一部が改正され、農地法第3条の農地取得時における「下限面積要件」は令和5年4月1日から撤廃されました。

これに伴い、湯沢町で各地区毎に定めていた下限面積も廃止することとなりました。

ただし、「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際には下記の(2)~(5)の場合には許可することが出来ませんのでご注意ください。

(2) 小作人の優先買受権と小作地の転貸禁止

小作地は原則として小作人以外の者は買受できません。また小作地は原則として、また貸しできません。

(3) 不耕作目的等の取得禁止

農地を取得後に耕作、又は養畜の事業を自ら行うと認められない場合には取得できません。

(4) 取得者が常時従事しない場合の取得禁止

耕作を全て委託しているような、名目上の農家は取得できません。

(5) 効率的利用をしない場合の取得制限

農地を取得しようとする者が農業経営の状況、住所地から農地までの距離等からみて、その土地を効率的に耕作すると認められない場合には取得できません。

申請から許可までのながれ

  1. 申請者は関係書類を農業委員会へ提出(毎月10日締め切り)
  2. 農業委員による現地確認及び申請人への聞き取り調査
  3. 農業委員会総会(毎月27日前後に開催)により許可、不許可を決定
  4. 結果を申請人に通知(月末頃)
  5. 事務処理期間は、3週間

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

〒949-6192

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

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