農地法第4条申請

更新日:2020年02月28日

農地法第4条許可について

自分名義の農地を、本人自らが転用したい場合に必要な申請です。申請面積が4ヘクタール以下は農業委員会により許可され(H28.4からの権限移譲による)、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣により許可されます。

許可、不許可は「農地転用許可基準」を基づき転用の実現性や計画面積、農地区分等により判断されます。

詳しくは関連リンクの「農地転用許可基準」をご参照下さい。

なお、例外として、農業用施設で転用面積が200平方メートル未満の場合は「届出」だけでよいことになっています。

申請から許可までの流れ

1. 申請者は関係書類を農業委員会へ提出

(毎月10日締め切り)

2. 農業委員による現地確認及び申請人への聞き取り調査

3. 農業委員会総会(毎月27日前後に開催)により、申請面積が4ヘクタール以下の場合は

農業委員会が許可、不許可を決定

4. 4ヘクタール超は国による現地調査及び許可・不許可を決定

5. 結果を申請人に通知

申請面積が4ヘクタール以下(申請月の月末)

申請面積が4ヘクタール超(翌月の月末)

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

〒949-6192

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

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