農地転用許可基準

更新日:2020年02月28日

農地転用許可基準について

この基準は、優良農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図るとともに農業及び農業以外の目的のための土地利用関係を調整して、その合理化を図るため農地転用を適正に規制し、もって健全な国民経済の発展に寄与することを目的とする。

農地区分

1. 「第1種農地」(農用地区域内・原則として転用できない農地)

農業生産力の高い農地、土地改良事業など農業公共投資の対象となった農地、集団農地をいい、農地として保全する必要性のもっとも高い農地。

2. 「第2種農地」(山間農地や集落周辺・第3種農地と第1種農地の中間的存在、一般的に転用可能農地)

第1種農地と第3種農地との中間的に存在する農地であって、駅や学校などの公共施設から近距離にある農地、工業用水道、排水路、道路など産業用に供する目的で比較的整理された区域内にある農地。

3. 「第3種農地」(用途地域内、農振地域外、住宅近接地等・一般的に転用可能農地)

土地区画整理施行区域、ガス、水道など都市的施設の整備がされている区域、市役所など市街地化を促進する公共施設から至近距離にある農地をいい、農地として保全する必要性の比較的乏しい農地。

一般基準

1. 申請目的の実現性

(1) 許可後、遅滞なく申請地を申請の目的に供すると認められること。

(2) 他法令等の許認可を要する時は、その見込みがあること。

(3) 必要な資金調達等の見込みがあること。

2. 計画面積

(1) 申請面積は、必要最小限の面積であること。

(2) 一般住宅の場合は500平方メートル以内とされ、農家住宅では1,000平方メートル以内となっています。

3. 位置

申請された農地の位置と周囲の農地、市街地、街路との関連を検討し、集団農地を蚕食する等の農業生産条件に及ぼす影響が少ないと認められること。

4. その他

(1) 用排水がある場合は、その取扱いが適当か。

(2) 被害防除(周辺に被害を及ぼす可能性のある場合は、その対策がほどこされているか)

(3) 離農を余儀なくされる小作人に対して、離農措置が適当か。

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

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新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
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