農地法

更新日:2020年02月28日

農地法について

農地法は、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることの二点を立法目的としています。(農地法第1条)。

農地の定義

(1) 現況主義:農地法は、土地の客観的な現実の状態で農地と非農地とを区別しており、これを一般に現況主義と呼んでいます。

(2) 農地とは:「耕作の目的に供される土地」をいうとされています。詳しくいうと、現に耕作されている土地はもちろん、現在耕作されていない土地でも耕作しようと思えば人力のみで、あるいは耕耘機等の機械を入れることによって直ちに耕作が可能となる土地は、農地であるといえます。

(3) 耕作とは:土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。

農地法第3条について

農地の売買、交換、贈与等で所有権を移転したい場合、貸し借りをしたい場合に申請します。耕作目的の申請ですので、譲受人は権利を取得した後に、耕作を続ける見込みのあることが許可(受付)の条件です。

詳しくは関連リンク「農地法第3条申請について」をご参照下さい。

農地法第4条について

自分名義の農地を、本人自らが転用したい場合に申請します。

詳しくは関連リンク「農地法第4条申請について」をご参照下さい。

農地法第5条について

他人から農地を買ったり借りたりして、その農地を転用したい場合に申請します。

詳しくは関連リンク「農地法第5条申請について」をご参照下さい。

農地法の許可を要しない農地転用について

(1) 国又は都道府県が、農地を農地以外のものにする場合。

(2) 土地収用法、その他の法律によって収用し、その収用は使用に係る利用目的に供する場合。

(3) 農地法の適用を受けない事実確認証明(農業委員会の証明によって、地目変更の登記ができます。)

  • 昭和21年11月22日以前より農地で無くなっているもの。
  • 災害により農地で無くなったもの。
  • 山間地に位置しており、その様相が付近の山林と同程度で、後方に農地が無く農地への復旧が困難なもの。
  • 農地性を失って引き続き20年以上経過したもので、再び農地として利用される可能性も無く、農地への回復も困難なもの。

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