「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」と「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について

更新日:2024年03月01日

   国土交通省において「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(新労務単価)と、「令和6年度設計業務委託等技術者単価」(新技術者単価)が決定、公表されたことに伴い、国および新潟県では労務単価および技術者単価の運用に係る特例措置の適用と、建設工事請負基準約款におけるインフレスライド条項を適用する措置が講じられています。

   湯沢町では、新労務単価および新技術者単価については令和6年3月20日以降に入札の公告を行う建設工事及び建設コンサルタント等業務委託から適用しますが、国および新潟県の特例措置等に準じて、湯沢町においても次のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。

   なお、これにより契約額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。

特例措置について

措置の概要

   新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、令和5年3月から適用した公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)及び令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料(以下「請負代金額等」という。)の変更の協議を請求することができる。

 

※湯沢町建設工事請負基準約款第48条

「この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、甲乙協議して定める」

対象案件

   令和6年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

請負代金額の変更

変更後の請負代金額等については、次の方式により算出する。

変更後の請負代金額等=P(新)×k

P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格

k   :当初契約の落札率

受注者からの請求方法

別紙様式を参考に、工期内に発注者に提出してください。

インフレスライド条項の適用について

新潟県のインフレスライド条項運用マニュアルを準用します。

参考)湯沢町建設工事請負基準約款第22条第6項
「予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の定めにかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。」

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3451
ファックス:025-784-1818

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