工事請負契約における単品スライド条項の適用について

更新日:2020年02月28日

湯沢町が発注する工事について建設工事請負基準約款第22条第5項を下記のとおり適用します。なお、運用については国土交通省及び新潟県の同条項の運用に準じて行います。

1.目的

 鋼材、燃料等の著しい価格の変動による請負工事への影響を最小限に抑えることを目的とする。

2.運用適用日

 2008年6月19日(暫定的措置であり、恒久的措置ではない。)

3.対象品目

鋼材類、燃料油のほか特別な要因により価格の著しい変動が認められた建設資材。

4.選定基準及び発注者負担分

 品目類ごとの増額分が対象工事費総額(請負金額)の1%を超える品目が対象となり、この1%を超える増額分を湯沢町が負担することとなります。

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