中間前金払制度について
中間前金払制度の導入について
建設関連企業の資金繰りの改善と、公共工事の適正な施工を目的として、2010年10月から中間前金払制度を導入しています。2018年4月1日以降請求分から、中間前払金認定請求書に添付していただく書類を簡素化することにしました。
中間前金払制度とは
中間前払い金とは、既に前払(請負金額の40%以内)を支出した建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、前払保証事業会社の保証を条件に請負金額の20%を前払金として追加して支出するものをいいます。
対象となる工事
請負代金額が300万円以上で、当初の前金払を実施しているものが対象となります。
中間前金払の要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに、実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証(中間前払金保証)を受けていること。
支払割合
請負代金額の10分の2以内の額とします。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えることはできません。
中間前払金の請求手続の流れ
- 請負者は町に対し、中間前払金の認定申請を行います。
- 町は申請内容を審査し、請負者に認定通知書を交付します。
- 請負者は保証事業会社に保証の申込を行い、保証証書を受領します。
- 請負者は町に対し、保証証書を添付して中間前払金の請求を行います。
- 中間前払金の支払
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3451
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更新日:2020年02月28日