特別徴収税額通知の受取方法
特別徴収税額通知の受取方法について
令和6年度より、特別徴収税額通知の受け取り方法が変わります。受け取り方法は、事業所が選択します。
※従業員の方それぞれが選択することはできません。
地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!) (PDFファイル: 1.8MB)
地方税共同機構リーフレット【従業員の方向け】(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!) (PDFファイル: 1.1MB)
給与支払報告書を書面・光ディスク等で提出する場合は、全て書面での受け取りとなります。 下記の案内は、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書をご提出される場合に限ります。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法
電子データ(副本)が廃止となり、電子データまたは書面となります。電子データと書面の両方の受け取りはできません。
eLTAX にて給与支払報告書を提出する場合は、提出時に受け取り方法を電子データまたは書面のどちらかを選択してください。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法
eLTAX にて給与支払報告書を提出する場合は、電子データでも受け取りができるようになります。
給与支払報告書を提出する際に、受け取り方法を電子データまたは書面のどちらかを選択してください。
電子データでの受け取りを希望される場合は、給与支払報告書を提出する際に以下の点に注意してください。
・電子データでの受け取りをした場合は、書面による通知の再発行はできません。
・電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定をお願いします。
・受給者番号の設定が必須となります。使用できない文字・文字列がありますので、仕様をeLTAX ホームページにてご確認ください。
受取方法を変更したい場合
受取方法または通知先メールアドレスを変更する場合は、「特別徴収税額通知 受取方法変更届出書」の提出をお願いします。
受取方法の変更を5月の特別徴収税額通知に反映したい場合は、3月末日(必着)までにご提出ください。
年度途中の変更は、提出の時期により直近の特別徴収税額通知に反映できない場合がありますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月25日