令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

更新日:2022年06月10日

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少したなどの要件に該当する場合は、申請により国民健康保険税が減額又は免除となる場合があります。

(注)現時点の国の基準に基づいた内容となっています。今後の国からの通知等を受けて要件等が変更になる場合があります。

申請受付期間

令和5年3月31日まで

減免の対象となる方

次のアまたはイに該当する世帯

ア 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

対象期間の保険税の全額免除

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯

  1. 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下
  3. 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

 

保険税の一部を減額

(下記の計算方法により算出します)

上記要件に関しての留意事項

  • 重篤な傷病とは、1ヶ月以上治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
  • 前年の所得について、未申告の収入があると正しく審査できません。申告手続きが済んでいない収入がある場合は、お早めに申告をしてください。
  • 減収を補填する保険金などがある場合は、その分を収入に加算し減少額から除きます。国や各自治体から支給される各種給付金は、補填額に含まれません。

非自発的失業の軽減制度の対象となる方

会社の都合による退職で、ハローワークより「雇用保険受給資格者証」が発行され、非自発的失業の軽減制度の対象となる方については、本減免ではなく非自発的失業者にかかる保険税の軽減の適用となります。

ただし、非自発的失業の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれ、本減免要件に当てはまる場合は減免対象となる場合があります。

減免の対象となる国民健康保険税

令和4年度分の保険税のうち、納期限が次の期間のもの。

普通徴収(口座振替・納付書)納期限または特別徴収(年金天引)対象年金給付の支払日が

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

減免の計算方法

表1によって算出した対象国保税額に、表2に基づく減額又は免除の割合(D)をかけた金額

減免額=対象国保税額 × 減額又は免除の割合(D)

表1 対象保険税額

表1対象保険税額
対象保険税額=(A) × (B) ÷ (C)

(A)対象期間の令和4年度保険税

(B)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

(C)主たる生計維持と世帯の被保険者の令和3年の所得の合計額

 

表2 減額又は免除の割合(D)

表2減額又は免除の割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止・失業の場合は、令和3年の所得にかかわらず10分の10

申請方法等

必要書類等

提出書類

  • 減免申請書
  • 収入見込額申出書(主たる生計維持者につき1部・減収が見込まれる収入の種類ごとに1枚)

添付書類

添付書類
  減免の理由 添付書類
1 世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った場合 医師による診断書の写しなど
2 事業、不動産、山林収入の減少の場合 令和3年中および令和4年の直近までの月別売上(収入)金額が確認できる帳簿類や通帳の写しなど
3 給与収入の減少の場合 令和3年中および令和4年の直近までの給与明細(賞与を含む)や通帳の写しなど
4 事業の廃止・失業の場合

廃業届や離職票、解雇通知など

※雇用保険受給資格者証をお持ちの方は非自発的失業の軽減制度の対象となる場合があります。

5 保険金・損害賠償等により補填されるべき金額がある場合 その補填されるべき金額を証明するもの

その他、必要な書類

  • 口座番号がわかる書類 (国保)世帯主の口座番号 (介護・後期)申請する被保険者全員の口座番号
  • 本人確認書類 運転免許証の写しなど

申請書等様式

国民健康保険・介護保険料減免申請書

 

国民健康保険税と介護保険料の減免申請は、世帯につき1枚の申請書で減免申請をすることができます。

ただし、減免額の計算方法等は国民健康保険税と介護保険料とでは違いがありますので、介護保険料についての詳しい内容については、福祉介護課介護保険係にお問い合わせください。

電話番号 025-784-4560

後期高齢者医療保険減免申請書

減免の対象となる方の要件等が国民健康保険税と異なりますのでご留意ください。

詳しくは町民課国保給付係までお問い合わせください。

電話番号 025-784-3453

収入見込額申出書

主たる生計維持者の減収が見込まれる収入の種類ごとに1枚作成してください。

受付

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と予防のため郵送による申請を推奨しています。

郵送申請の流れ

  1. まずお電話にてご連絡をお願いいたします。
  2. お電話にて内容や所得状況を確認させていただき「減免申請書」「収入見込申出書」をご自宅に郵送いたします。
  3. 申請書に必要事項を記入、押印のうえ、添付書類と一緒に送付してください。

申請後の減免までの流れ

  1. 申請内容を審査し、減免承認(不承認)通知書をお送りします。
  2. 減免決定の翌月以降に減免後の保険税決定(更正)通知をお送りします。

※世帯の状況によっては減免とならない場合がございますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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