令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

更新日:2022年06月21日

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

なお、すでにひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方は、この給付金は対象となりません。

支給対象者

次の2つの条件をどちらも満たす方

〇誕生日が、平成16年4月2日から令和5年2月28日までの子どもを養育する父母等

※特別児童扶養手当の対象になっている子どもについては、誕生日が平成14年4月2日から令和5年2月28日まで

〇令和4年度の住民税均等割が非課税の方、または令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症による影響で急変し、住民税非課税相当の収入となった方

※住民税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方は住民税の申告手続きをしていただく必要があります

給付額

対象児童1人あたり5万円

支給手続き

(1)令和4年4月分の「児童手当」または「特別児童扶養手当」の受給者で住民税非課税の方 【申請手続不要】

支給対象者の要件を満たし、令和4年4月分の「児童手当」または「特別児童扶養手当」を受給している方は申請不要です。児童手当または特別児童扶養手当の受け取り口座に給付金を支給します。

(対象の方には令和4年6月22日付で案内送付、令和4年7月中旬に支給予定。)

(2)上記以外の方 【申請手続必要】

(1)以外の方で、高校生のみを養育し令和4年度住民税非課税の方や、収入が急変した方等は、申請手続きが必要となります。下記の申請書・申立書を記入し、必要な書類を持参のうえ、町民課窓口へご提出ください。

※申請者は、対象児童を養育する父母のうち令和4年度の所得が高い方となります。

(対象児童を養育する方へ令和4年7月中旬に案内送付、令和4年8月より順次支給予定。)

申請期限

令和5年2月28日(火曜)まで

配偶者からの暴力を理由に避難している場合

配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。

配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めに町民課( 電話025-784-3453 )までお問い合わせください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

ご自宅などに湯沢町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、支給にあたっての手数料などの振り込みを求めることはありません。もし、不審な電話や怪しいな?と感じたら、湯沢町役場の窓口や最寄りの警察署(または警察相談電話#9110)にご連絡ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 町民課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724

メールフォームによるお問い合わせ