令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

更新日:2022年06月14日

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した方に対して、介護保険料の減免を行います。

減免の対象となる被保険者

1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の第一号被保険者

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第一号被保険者

ア  事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ  減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

※第一号被保険者とは、65歳以上の方をいいます。

減免される保険料の額

上記 1 に該当する場合

全額

上記 2 に該当する場合

【表1】で算出した第一号保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

【減免額の計算式】

対象保険料額(A×B÷C)×減免又は免除の割合d=保険料減免額

 

【表1】
対象保険料額=A×B÷C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

【表2】
前年の合計所得金額 減免又は免除の割合 d
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の8

※第一号保険料とは、65歳以上の方にかかる保険料をいいます。

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額が全額免除となります。

※1と2両方に該当する方は、1の減免額とします。

減免の対象となる第一号保険料

令和4年度分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収(納付書又は口座振替での納付方法)の場合は納期限、特別徴収(年金からの天引きでの納付方法)の場合は特別徴収対象年金給付の支払日が設定されている保険料

申請方法

・窓口での申請

1.介護保険料減免申請書

2.収入見込額申出書

3.収入実績がわかるもの

4.本人確認書類

5.口座番号がわかるもの(世帯主もしくは同一世帯の被保険者)

1~5のすべてを、福祉介護課・税務課・町民課のいずれかの窓口に提出してください。申請書等の様式は、以下よりダウンロードできます。

・郵送での申請

郵送による申請を希望する場合は、必ずお電話にて事前にご連絡をお願いいたします。

申請期限

令和5年3月31日

減免申請書・収入見込額申出書様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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