避難情報の名称変更について

更新日:2021年05月21日

避難情報の名称変更について(避難指示・避難勧告の一本化等)

災害対策基本法の改正により、令和3年5月20日から大雨などによる災害時に町が発令する避難情報の名称が変更となりました。

「避難所準備・高齢者避難開始」は「高齢者等避難」に(警戒レベル3)

警戒レベル3は、高齢者以外のかたも避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難していただくタイミングです。今後の気象状況などによっては、避難指示(警戒レベル4)になる可能性があります。

発令時に求められる行動

危険な場所から、立退き避難又は屋内安全確保を完了するのに時間を要する高齢者や障がいのある人等、及びその人の避難を支援する人は、避難を開始しましょう。

高齢者等以外の人も必要に応じ、避難の準備をしたり、地域の状況に応じ早めの避難が望ましい場所の居住者等は自主的に避難しましょう。

「避難指示」に一本化(警戒レベル4)、「避難勧告」は廃止

これまでは警戒レベル4のときに「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が状況に応じて使用されていましたが、令和3年5月20日から「避難指示」に一本化されました。なお。従来の「避難勧告」の発令基準からの変更はありません。

発令時に求められる行動

災害のおそれが高い状況です。危険な場所から全員避難しましょう。

避難先までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所へ避難しましょう。

「災害発生情報」は「緊急安全確保」に(警戒レベル5)

災害の発生が確認されたときには、「災害発生情報」をお知らせしていましたが、令和3年5月20日からは避難情報の「緊急安全確保」が発令されます。

ただし、町で災害の状況が確認できない場合があるため、災害発生時に必ず発令される情報ではありません。

発令時に求められる行動

命を守るための最善の行動をとりましょう。

「緊急安全確保」が発令されたときは、災害が既に発生又は切迫している状況であり、指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険な場合は、自宅や近隣の建物で直ちに身の安全を確保しましょう。

 

新避難情報のチラシ(表面)

新避難情報のチラシ(裏面)

内閣府からのお知らせ

災害対策基本法の一部改正に伴う、避難情報に関するガイドラインの改定の詳細は、内閣府のホームページに掲載されています。

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