湯沢町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金

更新日:2020年02月28日

湯沢町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金について

現在湯沢町の湯沢・神立・土樽・三俣・三国地区において、土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域が新潟県により指定されております。
 この指定に伴い湯沢町では、2009年4月より土砂災害において最も危険な区域である土砂災害特別警戒区域内にある危険住宅の移転を行う者に対し、住宅・建築物耐震改修等補助金交付要綱(平成17年4月1日 国土交通省国住指第3249-3号)及び新潟県がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱に基づき、費用の一部を助成することといたしました。
この補助金の交付に関しましては、添付書類の湯沢町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱のとおりとなりますのでご覧下さい。
また、この補助金に関しましてお問い合わせ等ございましたら役場総務部総務管理課防災管財係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災管財課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4851
ファックス:025-784-1818

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