湯沢町空き家等の適正管理に関する条例

更新日:2020年02月28日

「湯沢町空き家等の適正管理に関する条例」が2013年12月町議会定例会で議決され、2013年12月27日から施行されています。
 この条例の制定により、空き家等の管理義務者の責務を明確にし適正な管理を促し、良好な生活環境を保全し、安全・安心で住みよいまちづくりを推進していきます。
 条例は、町内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にある建物を所有する所有者に空き家等を適正に管理する責任と義務があることを明文化したものです。町民等から情報の提供を求めるとともに、特に公益上の危険が認められれば、勧告などの行政指導や行政命令などの手続きを行います。命令に応じない場合、町ホームページで所有者の氏名や住所の公表などを規定しています。
 空き家等を所有されている皆様には適正な管理をお願いします。

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新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
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