地域生活支援事業について

更新日:2020年02月28日

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」における地域生活支援事業として湯沢町では以下の事業を行っています。

相談支援事業

障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。
湯沢町と南魚沼市は「相談支援センター みなみうおぬま」へ委託しています。

連絡先

相談支援センター みなみうおぬま (南魚沼市 ふれ愛支援センター内)
電話番号:025-770-1331

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。
湯沢町では主に湯沢町社会福祉協議会が行っています。

連絡先

湯沢町社会福祉協議会(総合福祉センター内)
電話番号:025-784-4111

日中一時支援事業

日中における活動の場を確保し,障がい者等の家族の就労支援及び一時的な休息を目的とします。

連絡先

魚沼学園
電話番号:025-792-0846
まきはたの里
電話番号:025-782-5061

地域活動支援センター事業

障がいのある人が通い創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。

日常生活用具給付等事業

重度障がいのある人等に対し自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。
ストマ用装具、つえ等。基準額(実費が下回る場合は実費)の9割を補助します。所得状況により自己負担月額上限が定められます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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