新型コロナウイルス関連情報 特設サイト
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新型コロナウイルス感染症に関する情報
1月20日(水曜)、町で新型コロナウイルス感染症患者が新たに1名確認されました。
1月20日、新型コロナウイルスの感染者が新たに1名確認されました。現時点での町内の累計感染者数は、町民の方が9名、町外の方が23名、累計32名です。
現在、新潟県が行動歴や濃厚接触者等について調査を実施しているところです。
町民の皆様には、ぜひ落ち着いて、過剰に心配することなく、手洗いや人と人との距離の確保等の基本的な感染防止対策の継続など、引き続き、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の実践・定着の取組をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症患者の情報公開(行動歴を含む)は新潟県が行います。
湯沢町は直接調査する権限はありません。
注意:新潟県の発表した内容以外は、お問い合わせいただいてもお答えできません。
新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮のお願い
新型コロナウイルス感染症を理由とした差別、偏見、いじめ、心ない言動やインターネット・SNS上における誹謗中傷等が行われないよう人権に配慮した冷静な行動をとっていただくようお願いします。
新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について(新潟県)
8月6日に開催された湯沢町議会臨時会において、新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別や偏見のない社会を実現するために「命と健康・くらしを守る温かい社会実現のための決議」が可決されました。
命と健康・くらしを守る温かい社会実現のための決議(PDF:114.1KB)
■「新潟県・県内30市町村緊急共同宣言」が発表されました
町民の皆様・町外から来られる皆様へ ~感染拡大防止にご協力ください~
政府は1 月7 日、1 都3 県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に、1 月13 日には7 府県(大阪府、兵庫県、京都府、愛知県、岐阜県、福岡県、栃木県)に、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態を宣言しました。
新潟県では、「警報」を継続し、「県民の皆様へのお願い」を呼びかけ、特に感染拡大が見られる他の都道府県との往来は極力控えることを強くお願いしています。
町においては、12 月30 日、県外から町に滞在している方の新型コロナウイルス感染症の感染確認から観光関連施設で県外の方の感染者が多数確認され、新年に入って町民の感染者も確認されています。
こうした状況を受け、新潟県は1 月8 日、スキー場や宿泊施設等の観光関連施設の事業者あてに文書を発出し、利用者や従業員の感染拡大防止に引き続き努めていただくとともに、新たに来県する従業員に対して、来県前のPCR 検査の実施や、来県してから数日間の健康観察期間を設けるなど、健康管理の徹底と、施設における感染防止対策の再点検をお願いしています。
町民の皆様には、湯沢町の感染者数が今後も増加する事態を避けるため、「県民の皆様へのお願い」を守っていただくとともに、手洗いや人と人との距離の確保等の基本的な感染防止対策の継続など、引き続き、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の実践・定着の取り組みをお願いいたします。
また、新型コロナウイルス感染症を理由とした差別、偏見、いじめ、心ない言動やインターネット・SNS 上における誹謗中傷等が行われないよう人権に配慮した冷静な行動をとっていただくようお願いします。
令和3年1月14日
(湯沢町新型コロナウイルス感染症対策本部 本部長)
湯沢町長 田村 正幸
■町長メッセージ
・新型コロナウイルス感染に関する町長メッセージ(令和3年1月14日)(PDFファイル:2.2MB)
次の症状のある方は早めに受診
・かぜ症状(発熱、せき、のどの痛み等)
・息苦しさや強いだるさなど、普段と異なる強い症状
受診前には電話相談
・かかりつけ医または【新潟県新型コロナ受診・相談センター窓口】にお電話ください
新型コロナウイルス経済支援対策
新型コロナウイルス経済支援対策(個人向け、事業者・企業向け)
新型コロナウイルスに関連する個人向け支援、事業者・企業向け支援をまとめています。
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。 〇申請受付は7月14日(火曜)~令和3年2月15日(月曜)まで。 感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。 〇申請受付は5月1日(金曜)~令和3年2月15日(月曜)まで。 事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和3年2月28日まで特例措置を実施しています。 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りに支障をきたし全国統一の要件による融資を受けた中小企業者のうち、融資を受けてなお売り上げ減少が続いているものに対し、事業の継続を図るため、それに係る利子相当額を応援金として支給します。 〇申請受付は11月2日(月曜)~令和3年2月19日(金曜)まで。 |
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予(特例猶予)を受けることができます。(ただし、猶予された町税は猶予期間が終了するまでに納付いただく必要があります。)担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。 対象となる町税は、令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税などすべての税目が対象になります。 〇申請手続等は令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少したなどの要件に該当する場合は、申請により国民健康保険税の減額又は免除される場合があります。 〇申請手続きは令和3年3月31日までです。 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少したなどの要件に該当する場合は、申請により後期高齢者医療保険料の減額又は免除される場合があります。 〇申請手続きは令和3年3月31日までです。 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少したなどの要件に該当する場合は、申請により介護保険料の減額又は免除される場合があります。 〇申請手続きは令和3年3月31日までです。 新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金を支給します。 〇申請手続きは令和3年3月31日までです。 新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金を支給します。 〇申請手続きは令和3年3月31日までです。 厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減します。 〇申請期間は令和3年1月4日から令和3年2月1日までです。 新潟県セーフティネット資金(経営支援枠)の融資対象拡大による特別融資「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」について、融資を受けた中小企業者に対して信用保証料の補給を行います。 補給割合:借入額3,000万円以下100% 〇申し込み・問い合わせは、(新潟県)新型コロナウイルス感染症対策特別融資の取扱金融機関にお願いします。
※詳細は「新型コロナウイルス経済支援対策」をご覧ください。 |
相談窓口
<新潟県新型コロナ受診・相談センター>
〇発熱等の症状がある方
・毎日24時間(土日・祝日含む)
電話番号:025-256-8275
<南魚沼保健所>
〇感染症に関すること(感染が疑われる方の相談窓口)
・平日(8時30分~17時15分)
電話番号:025-772-8142
・土曜・日曜・祝日(9時~17時)
電話番号:025-772-8142
・夜間(上記時間外)※緊急の場合のみ
電話番号:025-772-2600
<新潟県新型コロナウイルス感染症コールセンター>
〇感染症状のない方やどこに相談したらよいか迷った方の相談窓口
・平日(8時30分~17時)
電話番号:025-282-1754
<湯沢町役場:平日(8時30分~17時15分)>
〇事業者の支援等に関すること
電話番号:025-784-4850(観光商工課)
〇町税(納税相談)に関すること
電話番号:025-784-3452(税務課)
〇高齢者及び生活困窮者の生活不安に関すること
電話番号:025-784-4560(福祉介護課)
〇健康不安に関すること(感染症に関しては、上記南魚沼保健所当へご相談下さい。)
電話番号:025-784-3149(保健センター)
〇どこに相談したらよいか迷った方の問い合わせ先
電話番号:025-784-3451(総務管理課)
町の対応
・「湯沢町新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。
設置日時 令和3年1月8日午前8時30分設置
設置場所 湯沢町役場
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長、教育長 |
本部員 | 部長、議会事務局長、湯沢消防署長、消防団長 |
事務局 | 総務管理課、健康増進課 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務管理課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3451
ファックス:025-784-1818
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年01月20日