新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税の猶予制度について

更新日:2021年02月26日

   新型コロナウイルス感染症の影響により町税を一時に納付することが困難な場合は、申請することにより納税が猶予されます。

※「徴収猶予の特例制度」は、令和3年2月1日をもって終了しました。

町税の猶予制度

徴収猶予の特例制度(令和3年2月1日をもって終了しました)

※申請は猶予を受けようとする町税の納期限までに必要ですが、「やむを得ない理由」がある場合には、期限後の申請であっても、受付が可能となる場合があります。

    新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予(特例猶予)を受けることができます。
    担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

要件

(1)対象となる方

    以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

   (注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

(2)対象となる町税

   令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する町税

申請手続き

(1)申請書類等

   徴収猶予申請書に必要な書類を添付のうえ、申請手続きを行ってください。

  1. 徴収猶予申請書(特例制度用)
  2. 事業収入の減少等の事実があることを証する書類
  3. 一時に納付し、納入することが困難であることを証する書類
  4. 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
  5. 財産目録・収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)

 

(2)申請方法

   窓口、郵送、eLTAXにより提出してください。

   詳しくは徴収猶予の「特例制度」申請の手引きをご参照ください。

   eLTAXの方法により申請する場合は、地方税共同機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

(3)申請期限

   特例制度の対象となる町税の納期限までに申請してください。

   ただし、令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納期限が到来する町税については、令和2年6月30日が申請期限となります。

徴収猶予の特例を受けられた方へ
  • 現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。
  • 猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
  • 納付が困難な方は、税務課収納係までお早めにご相談ください。

その他の猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)

   特例猶予の要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります(通常、年1.6%の延滞金がかかります)。詳しくは役場税務課(収納係)までご相談ください。

徴収猶予

    新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、役場税務課(収納係)にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

 

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

    新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

    納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

    納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

    納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

    新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、役場税務課(収納係)にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第 15 条の6)。

その他の猶予制度(新型コロナウイルス感染症以外)

新型コロナウイルス感染症以外の猶予制度については、下記のリンクよりご確認ください。

国税における猶予制度

   詳細については、財務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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