改正道路交通法による妨害運転(あおり運転)の罰則創設

更新日:2020年08月07日

改正道路交通法が令和2年6月30日より施行され、妨害運転(あおり運転)は厳しく罰せられる事になりました。

妨害運転(あおり運転)とは

  1. 妨害運転(交通の危険のおそれ)

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為(※妨害運転の対象となる10類型参照)であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為をした場合。

妨害運転(交通の危険のおそれ)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年)
※前歴や累積点数がある場合には最大5年
  1. 妨害運転(著しい交通の危険)

妨害運転(交通の危険のおそれ)の罪を犯し、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。

妨害運転(著しい交通の危険)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数35点 免許取消し(欠格期間3年)
※前歴や累積点数がある場合には最大10年

※妨害運転の対象となる10類型

  • 車間距離不保持
  • 急ブレーキ
  • 割り込み運転
  • 幅寄せや蛇行運転
  • 不必要なクラクション
  • 危険な車線変更
  • パッシング
  • 対向車線からの接近
  • 最低速度未満での走行(高速自動車国道)
  • 違法な駐停車(高速自動車国道等)

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